同窓会 会則

(総 則)

第1条 本会は、静岡市立清水桜が丘高等学校同窓会(以下「本会」)と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、

    併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、事務局を静岡市立清水桜が丘高等学校内に置く。

 

(会 員)

第4条 本会は、会員及び名誉会員をもって組織する。

  1.正会員

   (1)静岡市立清水商業高等学校及びその前身の卒業生

   (2) 静岡県立庵原高等学校の卒業生

   (3) 静岡市立清水桜が丘高等学校(以下「母校」)の卒業生

  2.名誉会員

   (1)静岡市立清水商業高等学校及びその前身の教職員

   (2) 静岡県立庵原高等学校の教職員

   (3) 母校の現数職員及び旧教職員

 

(事 業)

第5条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1.会員相互の親睦を図ること。

  2.母校の教育活動振興に関すること。

  3.会報の発行に関すること。

  4.母校との通信連絡及び会員名簿データー管理に関すること。

  5.その他、本会の目的達成のため必要と認めること。 

 

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

  1.会 長       1名

  2.副会長      若干名

  3.常任幹事     若干名

  4.学年代表幹事  各学年2名

  5.幹 事                各クラス2名 

  6.監 査       2名 

  7.会 計       1名

  8.顧 問       若干名

第7条 役員の選出は、次のとおりとする。

  1.会長は、常任幹事会の推薦により、総会の承認を得る。

  2.副会長及び監査は、常任幹事の互選又は会長の推薦する者とし、

    総会の承認を得る。

  3.常任幹事は、各学年代表幹事より互選により選出する。

  4.学年代表幹事は、幹事より学年代表幹事・副幹事を互選により選出する。

  5.幹事は、卒業各クラスから2名選出する。

  6.会計は、会長が選任する。

  7.顧問は、母校現校長のほか常任幹事会で推挙された者とする。

第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

    役員に欠員を生じたときは必要に応じて補充し、

    その任期は前任者の残任期間とする。

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

  1.会長は、本会を代表し、会務を統括する。

  2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

  3.常任幹事は、会長の指示により重要な事項を審議し、

    会務の遂行を円滑ならしめる。

  4.学年代表幹事及び幹事は、

    各卒業クラス会員の連絡調整及び本会活動を推進する。

  5.監査は、本会の会計を監査する。

  6.会計は、本会の会計事務を処琴する。

 

(会 議)

第10条 会議は総会・臨時総会・常任幹事会・幹事会とし会長が招集し、

     その議長となる。

  1.総会は、毎年1回開催し、

    役員改選・事業計画報告・会計予算決算・その他重要事項を議決する。

  2.臨時総会は、会長が必要と認めた時開催する。

    但し、緊急の必要がある時は、

    常任幹事会を以て総会にかえることが出来る。 

  3.常任幹事会、学年代表幹事会及び幹事会は必要に応じて開催する。

  4.会議の議決は、出席者の過半数による。

  5.会長が必要と認めた時は、委員会を置くことが出来、

    その委員は会長が委嘱する。

 

(会 計)

第11条 本会の会計は、入会金・会費及び寄付金その他を以てこれにあてる。

第12条 本会の正会員は卒業の際、

     入会金2000円と、

     終身会費8000円を納付するものとする。

   但し、第4条・第1項・第1号及び第2号に該当する者は

     なお従前の例による。

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(附 則)

  1.本会則は、総会の議決により改正することが出来る。

  2.本会則に規定しない細目は常任幹事会の議決で定める。

  3.本会則の第12条但し書きは、平成27年3月31日を限りとする。

  4.本会則は、平成25年4月1日から施行する。


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